| 温泉 |
日本では、温泉は「温泉法」という法律によって定義されています。温泉法によれば温泉とは「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」とされています。ここでいう別表とは、1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。温泉源とは未だ採取されない温泉をいう。)25度以上。2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ以上。)ということです。物質の一覧表はこちらから。 |
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| 泉質 |
温泉水に溶け込んでいるイオン状態の物質の成分により、温泉水を分類し、その特色をあらわしたものです。1979年からは9種類とされています。表示方法には新表示と旧表示があり、旧表示のままの泉質もありますので、ご注意ください。新表示と旧表示の対応表はこちらから。
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| イオン |
物質を小さく砕いて、その特性を失わない最小の微粒子を「原子」といいます。イオンはこの原子が正(プラス)または負(マイナス)の電気を持った状態をさします。 |
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| 温泉分析表 |
温泉法では、温泉水を共用の浴用または飲用に供する場合、利用施設の見やすい場所(廊下や脱衣所、浴室内など)に温泉水の成分、禁忌症、利用上の注意を掲示しなければならないと規定しています。その掲示表を一般には、温泉分析表と呼んでいます。 |
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| 源泉 |
源泉とは、地上に湧出したその鉱泉そのものを指しますが、その湧いている場所をさして「○○の源泉」という場合もあります。自噴源泉というものもあり、これはポンプで人為的にくみ上げるのではなく、鉱泉が自らの力で湧き出ているものをいいます。 |
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